協議会の規約等

全国建築審査会協議会規約

(目的)
第1条  本会は、全国の建築審査会相互の連絡をとり、建築行政の適正な運営を図ることを目的とする。

(名称)
第2条  本会は、全国建築審査会協議会と称する。

(事務所)
第3条  本会の事務所は、第8条に規定する会長の所属する建築審査会の所在地に置く。

(事業)
第4条  本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一 全国建築審査会長会議及びブロック別会議を開催し、建築行政に関する重要事項を審議する。
  二 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条  本会の会員は、全国の建築審査会をもって会員とする。

(会費)
第6条  本会の会費(負担金)は、全国の特定行政庁の負担とし、次のとおりとする。

区分 種別 会費(負担金)
(1) 東京都、政令指定都市が属する都道府県及び政令指定都市の特定行政庁 68,000円
(2) 区分(1)及び(3)以外の特定行政庁 48,000円
(3) 建築基準法第97条の2に規定する特定行政庁 9,000円

2 前項の会費(負担金)は、少なくとも3年ごとに物価変動等の要素を考慮し、必要がある場合は適宜改定するものとする。

(役員)
第7条  本会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 世話人 10名
四 監事 2名

(会長)
第8条  会長は、全国の建築審査会会長のうちから総会において選出する。
2 会長は、本会を代表し会務を総理する。

(副会長)
第9条  副会長は、全国の建築審査会委員のうちから会長が指名し、世話人会において承認を受けて選出する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(世話人)
第10条  世話人は、北海道、東北、関東第1、関東第2、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の各ブロックから各1名をそれぞれ選出する。ブロック区分は別表1のとおりとする。
2 世話人は、世話人会の議決を受けて、本会の運営及び事業の執行に携わる。

(監事)
第11条  監事は総会において、東日本、西日本の各グループの建築審査会会長のうちから各1名をそれぞれ選出する。グループ区分は別表2のとおりとする。
2 監事は、本会の会計を監査する。
3 監事に事故あるときは、世話人会の指名する者がその職務を代理する。

(役員の任期)
第12条  役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員任期中に、異動のあった場合は、新任者の任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)
第13条  本会に事務局を置く。事務局長及び事務局員は、会長が委嘱し、職務は会長の指示による。

(総会)
第14条  総会は、全国建築審査会長会議をもってあて、次の事項を審議・議決する。
  一 事業計画、予算及び決算
  二 規約の変更
  三 その他重要事項
2 特定行政庁は、前項各号に掲げる事項について、総会に出席して意見を述べることができる。

(世話人会)
第15条 本会は、世話人会を随時開催して、次の事項を審議・議決する。
  一 総会提案事項
  二 その他総会の議決を要しない本会の運営等に関する事項

(委員会)
第16条 会長は本会の目的を達成するために必要と認める場合は、本会に委員会を置き、特定の課題を調査又は検討させることができる。

(資産及び経費)
第17条 本会の資産は、次の各号に掲げるものより構成され、本会の経費にあてる。
  一 会費(負担金)
  二 寄付金
  三 その他収入

(会計年度)
第18条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則
本規約は、昭和39年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和42年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和46年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和47年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和48年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和49年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和50年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和54年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和55年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和58年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成2年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成3年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成5年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成16年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成17年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成18年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成19年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成21年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成23年4月1日から実施する。
附則
1 本規約は、令和2年9月17日から実施する。
2 全国建築審査会協議会規約第12条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日に終了する役員の任期は、令和4年3月31日までとする。

別表1(第10条関係)

ブロック名 特定行政庁が所在する都道府県
北海道 北海道
東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東第1 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
関東第2 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
北陸 新潟県、富山県、石川県、福井県
東海 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

別表2(第11条関係)

グループ名 特定行政庁が所属するブロック
東日本 北海道、東北、関東第1、関東第2、北陸
西日本 東海、近畿、中国、四国、九州

全国建築審査会協議会表彰規程

(目的)
第1条  この規程は、長年にわたり建築行政の推進に多大な貢献をされた全国特定行政庁の建築審査会委員(以下「委員」という。)を表彰することにより、その業績をたたえることを目的とする。

(表彰の方法)
第2条  表彰は、全国建築審査会協議会会長が表彰状を授与して行う。

(表彰の時期)
第3条  表彰は、毎年、全国建築審査会長会議において行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(表彰の基準)
第4条  毎年、全国建築審査会長会議開催日において委員の通算任期が10年以上となる委員。ただし、すでに当該表彰を受けた委員を除く。

(すいせんの手続)
第5条  建築審査会長は、所属の委員で前条の規定に該当するものであるときは、別に定める様式による表彰すいせん書により、世話人を経て全国建築審査会協議会会長にすいせんするものとする。
2  前項の表彰すいせん書は、毎年7月1日までに全国建築審査会協議会事務局長(以下「事務局長」という。)に通知するものとする。

(被表彰者の決定)
第6条  被表彰者は、世話人会において決定する。
2  前項の規程により被表彰者が決定された場合においては、事務局長は、その旨を被表彰者の所属する建築審査会長に通知しなければならない。

附則
本規定は、昭和53年4月1日から実施する。
附則
本規定は、昭和56年4月1日から実施する。
附則
本規定は、昭和63年4月1日から実施する。
附則
本規定は、平成9年4月1日から実施する。
附則
本規定は、平成22年5月1日から実施する。
附則
本規定は、平成29年4月1日から実施する。

ブロック活動補助金交付要綱

(趣旨)
第1条  この要綱は、全国建築審査会協議会(以下「協議会」という。)の各ブロック又は都道府県等における複数の建築審査会(以下「各ブロック等」という。)が行う活動に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象事業)
第2条  協議会は、協議会のより一層の充実・強化を図るために、各ブロック等が行う会議、研修会等(以下「ブロック活動」という。)に対して補助金を交付する。

(補助金の額)
第3条  補助金の額は、前条に規定するブロック活動に要する次の各号に掲げる経費について、1ブロックあたり年間10万円かつ1回の会議(会議が複数日にわたる場合は、会議の日数を回数とする。以下、各条において同じ。)につき5万円を上限とする。
(1)会場借り上げ費
(2)資料作成経費
(3)講師謝礼・旅費
(4)その他協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた経費
2  前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めた場合は、協議会は予算の範囲内で、前項で定める1ブロックあたりの上限10万円を超えて補助金を交付することができる。ただし、1回の会議あたりの上限5万円を超えることはできない。

(交付の申請)
第4条  補助金の交付を受けようとする者は、各ブロックの世話人を通じて、ブロック活動補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、実施予定日の1箇月前までに会長に申請しなければならない。
(1)見積書等の経費積算の根拠となるもの
(2)その他会長が必要と認める書類

(交付の決定)
第5条  会長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付及び交付予定額を決定し、その旨をブロック活動補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金額の変更)
第6条  補助金の交付の決定を受けたブロックの世話人(以下「交付申請者」という。)は、前条の規定による通知書を受領した後に、補助金の金額を変更すべき事由が生じた場合には、原則として当該変更に係る活動を実施する前に、ブロック活動補助金交付変更承認申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする補助金額が第5条により交付決定を受けた補助金額よりも少ない場合においては、次条に定める完了届に補助金額に変更が生じた理由等を記載し、次に掲げる書類を提出することで当該変更承認申請書の提出を省略することができる。  
(1)ブロック活動補助金交付決定通知書の写し  
(2)見積書、出席者名簿等補助金額の変更の根拠となるもの  
(3)その他会長が必要と認める書類
2  会長は、前項の規定に基づく申請書及び添付書類の提出があった場合において、当該申請内容を審査し、その結果をブロック活動補助金交付変更申請審査結果通知書(第4号様式)により、交付申請者に通知するものとする。

(事業完了の届及び補助金の請求)
第7条  交付申請者は、ブロック活動が完了したときは、速やかにブロック活動完了届兼補助金請求書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。(ただし、第10条に該当する場合を除く。)
(1)領収書等活動の実施に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(2)会議、研修会等の実施概要のわかる書類
(3)その他会長が必要と認める書類

(事業の中止)
第8条  交付申請者は、第5条及び第6条に係る活動を中止したときは、速やかにブロック活動中止届(第6号様式)を会長に提出しなければならない。

(補助金の交付)
第9条  会長は、第7条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る活動の成果を適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、交付申請者にブロック活動補助金確定通知書(第7号様式)により通知し、補助金を交付する。

(補助金交付の特例)
第10条  事業の実施上、事前に補助金の交付を受ける必要がある場合においては、交付申請者は第5条又は第6条第2項により決定された補助金額について事前払を請求することができる。その場合、事業実施の2週間前までにブロック活動補助金事前払申請書兼補助金請求書(第8号様式)を会長に提出しなければならない。
2  会長は、前項に基づく申請を受けた場合は、速やかにその結果をブロック活動補助金事前払申請結果通知書(第9号様式)により、交付申請者に通知し、事前払を承認した場合においては、事業の実施までに、交付申請者に補助金を交付しなければならない。

(特例に係る補助金の精算等)
第11条  前条に基づき補助金の事前払を受けた交付申請者は、ブロック活動完了後、速やかにブロック活動完了届兼補助金精算書(第10号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。また、事前払を受けた補助金に残額が生じた場合にあっては、ブロック活動完了後1週間以内に協議会が指定する銀行口座に返納しなければならない。ただし、返納に係る振込手数料は返納金額から差し引くことができる。
(1)領収書等活動の実施に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(2)会議、研修会等の実施概要のわかる書類
(3)銀行の振込受付書等返納金の入金及び手数料が確認できる書類の写し
(4)その他会長が必要と認める書類

(交付の取消し等)
第12条  会長は、交付申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1)不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき
(2)補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき
(3)この要綱の規定に違反したとき

(補足)
第13条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

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